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産休に入り、赤ちゃんが生まれ育休に入り・・・
赤ちゃんとの今しかない時間を大切に過ごしたいですよね。
しかしそんな大切な時間も、慣れない育児や家事で一瞬で過ぎていきます。
実際に私も毎日の育児や家事にと、思っていた以上に時間がかかり、一日があっという間に過ぎる毎日でした。
今になって生まれる前にやっておくべきだったと、あせってしまうこともたくさんあります。
ここ数年は毎年のように育児休業法も現行の条件から改正され、どれが正しいかわからなくなることもありました。
そうやってあせってしまわないように、安心して産休・育休を過ごす為に。
会社で総務を担当し学んだ知識と、産休・育休を取得し実際におこなった、私YUが手続きの流れについて紹介します。
産休・育休とは
まずはじめに産休と育休についてです。
産休とは産前休業と産後休業のこと、育休とは育児休業のことをさします。
- 産前休業・・・出産予定日を含めて6週間前の42日間(双子以上の場合は14週間前の98日)から、請求すれば休めます。
- 産後休業・・・出産の翌日から8週間の56日間は、働けません。
※ただし産後6週間を過ぎたあとに、本人が請求し医師が認めた場合は働けます。 - 育児休業・・・子どもが1歳になるまでの間で希望する期間を会社に申し出ることで育児のために休めます。
※子どもが1歳になるまでの希望する期間とありますが、保育所に入れないなどの場合、現行は期間を最長1年6ヶ月まで延長することができます。
(平成29年10月1日より延長期間が最長2年までに改正されます)
産休・育休の大きな違いは産休は請求すれば誰でも休みを取得でき、育休は一定の条件を満たせばパートやアルバイトでも休みを取得できるということです。
<育休の取得条件とは>
- 申し出の時点で同一の事業主に1年以上雇用されている
(日々雇用されている人は除く) - 子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくならない
(雇用契約の有無がわからない場合も含む)
※2の条件は平成29年1月1日より従来の条件より取得しやすくなるように改正されました。
ただし以下のような育児休業対象外とする労使協定がある場合は育児休業を取得することができません。
・雇用期間が1年未満
・1週間の所定労働日数が2日以下
毎年少しずつではありますが、法改正があり私たちにとって休みが取得しやすいようになってきていますね。
手続きをする上では、毎年変わりややこしいな~と思うこともしばしば・・・
それでは次に手続きの流れはどのようになるのかをお話しします。
産休・育休の手続きの流れは?
産休・育休を取得するには、会社側と自分で行う手続きがあります。
流れについては下記のようになります。
<本人がする産休・育休の手続き>
- 妊娠の報告
予定日や休業の予定をできるだけ早めに報告をします。
妊娠初期は体調も崩しやすくセーブすることがたくさんあります。 - 産前(産後)休業の申し出
産前休業のはじめの日よりさかのぼって1ヶ月前までには必ず申し出してください。
有給休暇の消化を考えている場合は消化期間もふまえ早めに申し出ましょう。
※産後休業は申し出に関係なく休まなければいけません。 - 育児休業の申し出
産後休業終了後、育児休業を取得する場合は休業開始予定日1ヶ月前までに申し出ます。 - 会社と復帰時期や復帰後の勤務についての打ち合わせ
産前休業にはいる前や復帰前に打ち合わせをし復帰準備を整えます。 - 保育所の入所申し込み
預ける場合は各市町村などに育児休業中に申し込みをします。
<会社がする産休・育休の手続き>
- 妊娠の報告をうける
申請があれば妊婦健康診査の受診時間を確保し時間外労働の制限などもおこないます。 - 産前産後休業取得者申出書の提出(厚生年金・健康保険)
- 出産手当金支給申請書の提出(健康保険)
- 育児休業等取得者申出書の提出(厚生年金・健康保険)
- 育児休業給付金支給申請書の提出(雇用保険)
休業開始時賃金月額証明書の提出も初回に同時におこないます。 - 社員の復帰にむけての打ち合わせ
※会社側の手続きについての詳細は今回は省略します。
知って得する!?手続きを知り利用しよう
会社側は従業員が母子ともに健康に過ごせるように心がけなければいけません。
ですが現実は妊娠中でも残業をしいられたり、妊婦だからといって優しくしてもらえることは少なかったりします。
私も産前休業に入る直前まで普通に残業続きの毎日でした。
仕事が忙しい時期だったりすると、なかなか妊婦だから早く帰りたいとも言いづらいですよね。
そういった場合は医師に相談し母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を利用しましょう。
- 母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)の利用
母健連絡カードを会社へ提出することにより、医師から受けた指導内容を会社側へ的確に伝えれます。
会社側は記載内容に応じた適切な措置が必要です。
例えば、通勤時の満員電車がつらい場合は通勤緩和。つわりの症状により勤務時間の短縮や作業の制限があります。
そのほかにも身体に負担がかかる業務から軽易業務への転換も請求できます。
この方法だと会社に医師からの指導なので提出もしやすいです。 - 夫の扶養になる
専業主婦やパートだけでなく、フルタイムで働くワーママも産休・育休中は夫の扶養に入れる場合があります。
この事はなかなか会社では教えてくれません。私も自分で調べるまで知りませんでした。
その年の(1月1日から12月31日)年収が103万円以下の場合、夫の扶養に入ることができます。
扶養に入り配偶者控除によって夫の支払う税金が安くなるのです!!
103万円って産休や育休の手当で年収超えてると思いがちですが、実は手当は年収に含まれません。
詳細は下記のとおりです。
国税庁HPより引用
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁HP NO.1191「配偶者控除」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
手続きの仕方は?
年末調整前でしたら夫の職場へ扶養の届け出をしてください。
夫へ「妻が育休中で年収が103万円以下になるので扶養になる」と伝えてもらいましょう。
そうすれば会社側で年末に配偶者控除として年末調整がされ、所得税の還付と翌年の住民税の減額がおこなわれます。
この方法がいちばん楽です!
年末調整が終わっていた場合や手続きをしていなかった方!あきらめなくても大丈夫です。
過去5年以内であれば確定申告により還付を受けることができます。
あれ?扶養って社会保険はどうなるのだろうと思いませんでしたか?
健康保険や年金など社会保険に関しては、自分の会社の保険が適用されています。
簡単にいうと退職したわけではないので扶養には入ることはできません。
社会保険と税金の扶養は条件が違うのです。
上記でお話しした夫の扶養に入れるのは税金の扶養になります。
所得税法上の条件は“年収が103万円以下”
社会保険上の条件は“向こう1年間の収入見込みが130万円以上”
社会保険上の扶養と所得税法上の扶養とは別と覚えておきましょう。
まとめ
産休・育休と自分でしなければいけないこと。
会社がしてくれること。
意外とたくさん手続きがありますね。
そして知らないと損することも。
例えば産休中も社会保険料の免除になったのは平成26年4月1日からでした。
それまでは育休中以外は社会保険料を支払っていました。
そして年末調整のことなんかは、なかなか会社では教えてくれません。
意外な落とし穴だったりします。
でもその意外とたくさんの手続きも流れを把握していれば簡単に手続きできます。
手続きはママになるための準備なのだと思います。
ステキなママになれるよう、赤ちゃんとの大切な時間を安心してすごせるように。
参考にしていただけると嬉しいです。
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