会社は教えてくれない!?自分から会社に確認しておきたい産休・育休の手続き。3つのポイント

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3歳10ヶ月♀の子供を持つワーママ。 はじめての育児と家事に追われる日々。 子供との未来へ向けて、日々奮闘中。

産休・育休の間は、会社の事は気にせずに育児に専念したいですよね。
休みも個人の権利ですし、休めるときはゆっくりと過ごしたい!と言うのが私の本音です。

自分がすることは調べたしもう大丈夫!
会社がしなければいけない手続きなら内容はいまいちわからないけど会社に任せておけばやってくれるから大丈夫!そう思っていませんか?

結論からいうと、必ず自分がしないことでも確認することをオススメします。
何故!?担当者がいるのに会社側がする手続きまで気にしなければいけないのでしょうか。

もちろん会社側がする手続きを会社がしていなければ、会社側の問題になります。
ですが産休・育休の手続きについて特化した担当者がいない会社は実はたくさんあり、また担当者がいても内容を理解しておらず手続きができていなかったなんていうことも多々あるのです。

実際に私のいた会社もそうでした。
本来しなければいけなかった手続きができていなかったり、できていると思っている手続きができていなかったり。
会社がすることなんだから、ちゃんとしてよと思っていました。

産休・育休の手続きの仕方は、毎年のように法改正で制度に変更が加えられています。
法改正自体は、もちろんよい方向に進んでいますよね。
例えば、今年の平成29年10月には育児休業の延長が最長1年6ヶ月だったのが2年に引き延ばされます。
これは待機児童が多い今の世の中で今後、育休をとるワーママにとってすごく助かる変更ですよね。

ただ大きな企業だったり、中小企業で産休・育休を毎年とる人がいなかったり、特化した担当者がいなければ、以前の方法で手続きをおこなってしまうこともないとはいえません。
また会社規定で決まっていることも、本人が聞かなければ前もって教えてくれなかったりすることもあります。
そのため、実際は使用できる制度を使用せずにいたり・・・。

でも会社担当者も悪気があるわけではありません。

毎回、手続きをおこなうときには、なんどもなんども確認しなおし手続きをすると思います。
私も手続きをするときには、必ず産休・育休をとる人の気持ちを考え、その人がよい状況で休みがとれるように考えます。
そうでもしないと忘れている部分や見落としがあったりする、それが人間だと思うからです。

当たり前ではないですが、完璧な人間もいないと思います。

だからといって忘れてよいわけではないのですが、実際に自分で体験しないとそこまで気がまわらなかったりします。

そこで今回は総務担当として産休・育休の手続きもおこない、自身でも産休・育休を取得したYUが、自分で手続きをし会社へ確認もした3つのポイントをおはなししたいと思います。

産休・育休中の特別徴収(住民税)の支払いは会社が立て替えるのか?普通徴収に切り替わるのか?
答えは会社によって違います!必ず確認を!

特別徴収とは、6月から翌年の5月までの12ヶ月分の住民税を会社が社員の毎月の給与から天引きし、納入する制度です。
これは基本的に全ての従業員に適用されます。
退職や休職しているときなどは個人で住民税を支払うことになり、それを普通徴収といいます。
毎年6月頃に1期~4期までの4枚の納付書が自宅に届き、その用紙で自分で納付することになります。その場合、1年間の住民税を最大4回に分けて納付ということになるので1回で納付する支払額が高額になるのです。

そこでなにを会社に確認しなければいけないのか?
産休・育休中はどのような支払い方法になるかです。

・特別徴収として立て替え払いをしてくれるのか。
 その場合支払いは復帰時に一括または分割できるのか。
・普通徴収に変更され自分で支払うのか。
・休職前に現状の特別徴収の残額を一括で徴収はしてくれるのか。

会社により、きちんと規定に明記しているところもあるのですが、産休に入る直前に急にこうするよと言われたりします。どのみち支払うものなので、気にならない方もいるかもしれません。
ですが大きな金額ですよね。

例えば、復帰後一括で支払うとしたとします。
復帰後、短時間勤務で就業が開始しても一括で支払うだけの給与がない場合もあるのです。
そうなると、1ヶ月分の給与が全額支払いで手取りがないこともありえます。

また、立て替え払いが嫌なら普通徴収へ切り替える手続きを会社がおこなってくれるのか、休職前にわかる金額はすべて最終の給与で支払うことはできるか、自分で支払い方について詳しく会社へ確認をしましょう。

私は会社へ立て替えてもらうのはいやだったので、上司へ確認し普通徴収へ切り替えました。
どのように支払いをしていくのか、自分で決めて会社に相談・確認して払い忘れにならないようにしましょう。

ちなみに普通徴収は年4回の支払いですが、一括でまとめて支払ったり、各月々の支払いにしてもらうことは可能です。

言わないと損をする!?有給休暇の消化はできるのか。
会社へ必ず確認する。

産休前は自分のしていた業務の引き継ぎでバタバタして休みをとれなかったりします。
私も有給休暇を利用したくても全然取得することができませんでした。
有給休暇はなかなか利用しづらいという方も、多いと思います。

ですが!有給休暇は個人の権利です
普段、有給休暇を利用しづらいのなら、こういったときこそきっちり取得しましょう。

そしてきっちり有給を利用できるように有給をどのように取得したいのかを伝えます。

例えば、有給休暇の消化が産休前にはほとんどできなかったが、産前休業中の期間に有給休暇を消化してもよいと言われたとします。この場合、選択として有給休暇を消化して給与をもらうか有給休暇は消化せずに産休・育休あけに残しておいて出産手当金をもらうこともできます。
※出産手当金は産前42日、産後56日の間で会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象に支給されます。

ただ有給休暇が産休・育休あけには消滅してしまう場合は消化しないともったいないですね。

なので私は、産前休業前には有給休暇を利用できませんでしたが、産前休業中にあたる期間に産休・育休中に消滅してしまう有給休暇をすべて消化させてもらいました

出産手当金が発生する期間(産前休業・産後休業)中に有給休暇を消化すると、もちろん有給休暇を消化した日は出産手当金は支給対象外になります。では実際に出産手当金はどのくらいの期間、いくらもらえるのでしょうか。

出産手当金とは?どのくらいもらえる?

出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。

1日当たりの金額は?

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
ふたつを比べて少ないほうの額を使用して計算します。
期間と計算方法については全国健康保険協会のHPより引用
出産手当金について

有給休暇も産前休業が始まる前にきっちり消化し出産手当金もきちんともらいたいですね。
そうできるのがいちばんです。

もし有給休暇をまったく利用していない場合は、1ヶ月以上の日数が残っていることがあります。
消化したいなら早めに会社側へ確認し、引き継ぎ期間などを早めて考えてもらう必要がありますね。直前になって、話したりすると消化はさせてもらえても嫌な顔をされる可能性があるので、余裕をもって上司へ相談しましょう。

復帰後の短時間勤務の使用方法や復帰時の部署変更の可能性はあるのか。自分を守るために確認すること。

産休・育休に入る前は、妊娠の報告を安定期に入り話をしたとしても半年ほどしかありません。
そのため、通常のルーチンワークに引き継ぎ期間や有休消化を考えると、思った以上に余裕がありません

私も最後の最後までバタバタ引き継ぎをしていました。
あとでこれ伝えてないなと会社へ連絡することもしばしば・・・。

そんななか、復帰後の話まで頭がまわらないものですよね。

妊娠・出産、産休・育休などを理由として解雇や不利益な異動、減給、降格など、いわゆるマタハラをおこなうことは法律上禁止されています。
詳しくは下記、厚生労働省発行のパンフレットを参照ください。
働きながらお母さんになるあなたへ

復帰後のことも、会社側ときちんと話し合いをしていないと、復帰すると部署変更をされていたなんて話をよく耳にします。
部署変更が、自分のことを配慮してくれた部署ならいいですが、まったく関係ない部署へとばされてしまったりしたら・・・。
考えただけでも嫌な気持ちになりますよね。

また短時間勤務制度や子の看護休暇、時間外労働の制限などの制度も会社規定を確認し申請をしなければいけません。
会社側から話してくれれば問題はないですが、自分で申し出・請求することで利用できる制度なので覚えておきましょう。

こういったトラブルにあわないために、自分できちんと会社や上司に確認することが大切です。

確認したことは、必ずメモをとっておくようにしましょう。聞いていた話とちがうと思っても証拠がなければどうにもなりません。
証拠があれば、会社側へこうでしたよね?と言い返すこともできますし、自分で言いづらいなら各都道府県の労働局雇用均等室へ相談してみるのもひとつの手です。

まとめ

いかがでしたか?
確認できていない手続きや話はありませんでしたか?

会社規定なんて入社時にすこし話を聞いた以外なかなか目を通すこともないですよね。
ですがその中には、自分が申請することで利用できるものがあったりします。
知らないとそのまま利用していなかったなんてことにもなりかねませんね。

どこにあるかわからなければ会社規定は社員がいつでも見れる場所に置く必要があるので、会社の管理部署に確認し見せてもらいましょう。

今回は私が自分で妊娠・出産、産休・育休を経験し、ちゃんと確認して計画を立てていればな~と思ったこともふまえて3つのポイントを書きました。
あとになって後悔しない対策を考え、産休・育休も復帰後も嫌な思いをしないようにできることが大切です。
会社側も自分も嫌な思いなんて本当はしたくないですよね。

会社側へ聞きたいことは前もって確認し、引き継ぎから産休・育休、そして復帰までスムーズにおこなえるようにしましょうね。

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