産休・育休の手当はいつもらえる?手当金の支給日について覚えておきたいこと

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kachi

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3歳10ヶ月♀の子供を持つワーママ。 はじめての育児と家事に追われる日々。 子供との未来へ向けて、日々奮闘中。

妊娠して産休(産前休業・産後休業)・育休(育児休業)を経験する人はこんな疑問が浮かんだことはありませんか?
会社での引き継ぎが一段落したとき、または産前休業・産後休業を終えて育児休業に入り、赤ちゃんとの生活にも少し慣れた頃に、ふと思います。

そういえば手当っていつもらえるのだろう?

色々な手当金がもらえることは知っている。
知っているけど、いつもらえるかはよくわからない。
ほとんどの人がそうではないでしょうか。

もちろん私も実際に業務で産休・育休の手続きをするまでは、全くわかりませんでした。
手続きをしていくうちに、さらに疑問がでてきました。

早く手続きをしないと生活がきつくなる人がいるんじゃ・・・?

基本的に手続きをするのは会社の手続き担当者です。
ですが本人の押印や添付が必要な書類などもあり、不備があれば再度提出が必要になり手当金がもらえるのも遅れます。

良いことではありませんが、手続きを忘れていたり、手続きがあとまわしになっていて、手当金がなかなかもらえなかったなんて話も実はよく耳にします。
私YUも初めて手続きをしたときは、忘れそうになったりもしました。

そこで今回は、手続きを忘れないためにスケジュール管理をしていたYUが、手当はいつもらえるのかを、おはなしします。

もらえる手当は何があるの?産休・育休の手当について

産休・育休のもらえる手当は何があるのでしょうか?

産休とは、産前6週間(42日)、産後週間(56日)の間、仕事を休める制度です。
産前期間の6週間は会社に申し出ることで休めます。

育休とは、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間を会社に申し出ることで育児のために休める制度です。
再延長ができる期間は、今年の10月より1年6ヶ月から2年に延長されます。

産休・育休の詳細は以前YUが書いた記事を見ていただけると嬉しいです。
【YU過去記事】
安心して産休・育休を過ごす為に。知っておきたい必要な手続きとその流れとは?

休んでいる間は、もちろんお給料は出ません
毎月の収入がなくなるということは、生活も多少なりとも厳しくなりますよね。
私も早く入らないかな~とよく思っていました。(笑)

もらえる手当は以下の3つがあります。

・『出産手当金』
・『出産育児一時金』
・『育児休業給付金』

出産手当金』は、産前・産後の会社を休んだ期間に健康保険(協会けんぽや保険組合)から支給される手当です。※国民健康保険はもらえません
この手当は産前と産後で、わけて手当をもらうこともできます。
ですが、手続きごとに事業主の証明や医師の証明が必要になるので面倒くさいです・・・。
私は自分の出産手当金の申請は、産前・産後をまとめて1回で手続きしました。

1回で手続きを済ませるポイントは、“出産後に医師の証明をしてもらうこと”です。
出産前に証明してもらうと、出産後にも証明が必要になるので注意しましょう。
出産で入院するときに書類を持参して、病院へ渡しておくと間に合えば退院時に証明書をもらえます。※証明書は書いてもらうのに日数を要する場合がほとんどですので、できるだけ早めに渡しておきましょう。

面倒でも良いから手当を早くもらいたいなら、2回書類を作成し出産手当金の手続きをおこなってくださいね。

出産育児一時金』は、1児につき42万円が支給される手当です。
もし双子なら2児分、出産した胎児数分だけもらえます。

こちらも健康保険(協会けんぽや保険組合)または国民健康保険から支給される手当です。

最近では、一時金として受け取るのではなく、出産時にかかる費用を病院へ直接支払う制度(直接支払制度)を利用するのが一般的になりつつあります。
直接病院に支払うことによって出産費用の負担を軽減するのが狙いのようです。

【全国健康保険協会HPより】
子どもが生まれたとき
【全国健康保険協会HPより】
出産に関する給付

育児休業給付金』は、ハローワーク(職業安定所)から、育児休業で休んだ期間に支給される手当です。
原則は子が1歳になるまでですが、1歳6ヶ月まで延長が可能です。
平成29年10月より延長期間が最長で、子どもが2歳になるまでもらうことができるようになります
ただし条件があり、延長申請は必要です。

支給される手当については、この3つになります。

その他に余談ですが、手続きとしは社会保険料の免除などもあります。
平成26年4月30日以降、産休・育休、両方の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除になったので、以前のように復帰後に会社へ立て替えてもらっていた保険料を返金するなんてこともなくなりました。
もちろん免除された期間の保険料も納めたことになり、将来の年金額が減ることもありません

手当はいつもらえるの?

『産休に入って数ヶ月たつし、そろそろかな?』
と思っていたのに、手当がなかなか振り込まれず焦ってしまうなんて話を何度か聞いたことがあります。

手当はいつもらえるのでしょうか?

手当の振り込み時期については、それぞれ手続きをしてから振り込まれるまである程度の時間がかかります。
この時期が結構かかったりします・・・やっかいです。(笑)

私が自分自身で産休・育休を経験して感じた気持ちの中のひとつですが、育児は結構お金がかかるということです。
最低限でも必要なものは揃えなければいけません

例えば、私は母乳のでが悪かったのもあり8割ちかくミルクでした。
ミルク・・・高いんですよね・・・。
いつ頃手当が入るかはわかっていたのですが、それでもまだ入らないんだっけ?と思ってしまったほどです。

そこで、支給され振り込まれる時期について私の例をあげて、おはなししたいと思います。

『出産手当金』・・・申請してから約1ヶ月~2ヶ月後
『出産育児一時金』・・・申請してから約1ヶ月~2ヶ月後
『育児休業給付金』・・・申請してから1週間以内

まず出産手当金についてですが、私は産前・産後をまとめて1回で申請手続きをしました。
申請書類を提出したのは、産後休業最終日の翌日に申請しています。
そして振り込まれたのは、ちょうど申請日から1ヶ月後でした。

いつ振り込まれるのか問い合わせもしましたが、繁忙期や長期休暇の関係で前後する場合もあり、1ヶ月~2ヶ月くらいと考えておいてほしいとの回答でした。

1ヶ月なら早いと思うかもしれませんが、実際は産前6週・産後8週+1ヶ月なので、産休に入ってから手当が支給されるまでに、4ヶ月ちかくかかるということになります。
4ヶ月、無給・・・結構つらかったです。(笑)

次に出産育児一時金ですが、私は直接支払制度を利用し42万円かからなかったので差額をもらう申請をして、差額をもらいました。
申請をしたのは、子どもを連れて初めて外に出られた1ヶ月検診のときです。
振り込まれたのは、申請日から約1ヶ月半後でした。
こちらも出産手当金と一緒にいつ振り込まれるか確認をしたところ、同じ回答で1ヶ月~2ヶ月くらいと考えておいてほしいとの回答でした。

出産手当金と出産育児一時金は、健康保険(協会けんぽや保険組合)から『支払決定通知書』(ハガキ)が送られてきて、いつ振り込まれるかなど詳細が書いてあります。

最後に育児休業給付金ですが、上記の申請してから1週間以内のところだけみると、すごく早く感じますよね。
ですが、申請をするのは育児休業に入ってから2ヶ月(1ヶ月)経過後です。
私の場合は2ヶ月ごとに申請をしているので、育児休業に入って2ヶ月後の翌日に申請して2日~3日で振り込まれていました

育児休業給付金は去年までは2ヶ月ごとに申請でしたが、今年から本人が希望する場合は1ヶ月ごとに申請をすることも可能になっています。
毎月のお給料のように手当を振り込んでもらうこともできるということです
ですが、毎月、手続きの申請をするのは担当者がいやがるかもしれません。
会社の担当者へ担当の機嫌の良いときにでも相談してみましょう。(笑)

こちらも職業安定所(ハローワーク)から育児休業給付金支給決定通知書が発行されて、会社から送られてきます。

もしも振り込まれる時期になっても、通知書が送られてこない場合は、手続き担当者が手続きをしていない可能性があります
担当者へ確認しましょう。
担当者へ聞きにくいなら直接、健康保険や職業安定所へ電話すると良いです。

もらえる期限はいつからいつまで?

手当をもらうのに、手続きの期限はあるの?
と聞かれたことがありました。

いつも手続きをおこなうときは、なるべく早くすることを心がけてやっていました。
なので『いつから』かを調べて手続きをおこないますが、『いつまで』という期限はあまり気にしていませんでした。
ですが会社でではなく、自分で手続きをおこなわなければいけない場合もあるかもしれませんね。
そんなときのために、手続きのおこなえる期限について調べました。

『出産手当金』・・・産休開始翌日~2年以内
『出産育児一時金』・・・出産日翌日から2年以内
『育児休業給付金』・・・ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

育児休業給付金については、平成27年4月1日より期限の時効は2年になりました
原則は上記の申請期限ですが、申請期限をすぎても時効になるまでは申請の手続きができることになっています。

【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークHPより】
雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内で あれば、支給申請が可能です

申請手続きのできる期限がすぎてしまうと、すぎた期間の手当がもらえなくなってしまいます
もったいないので忘れないように気をつけましょうね。

まとめ

いかがでしたか?
意外に振り込みまでの期間が早いようで長いですよね。
初めての出産だったりすると、赤ちゃん用品を買いそろえたり、なにかとお金がかかります。

ついつい考えていた以上に、我が子のためと買ってしまったり・・・。

貯金があるから大丈夫という人もいるかもしれません。
最終的には期限内に手続きをしていればもらえるし、気にしない人もいると思います。

でも・・・できれば早くもらいたいですよね。

いつ、もらえるのかも、もらえるまでわからないじゃ計画もたてにくくなります。
なので、だいたいでもいいので頭の隅っこに覚えておいてください。

そうすれば、まだかなまだかなと考えなくてよくなりますよね。
お金のことで余計なストレスなんてためないのがいちばんです。

でも・・・ご利用は計画的に。(笑)

いとしい我が子との産休・育休をenjoyしましょう!

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