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現在の育児休業の期間は最長で1年6ヶ月です。
この期間が変更になるのを知っていますか?
実は平成29年10月1日より育児休業の期間が最長で2年まで延長が可能になります。
2年まで延長ができるようになるということは、育休中の人も、これから育休に入る人にとっても、大きな変更点です。
現在、育休中のYUもこの変更には驚きました。
これは働くママ達(ワーママ)にとって嬉しい変更点ですね!
なぜ嬉しい変更点なのか?
『子どもと一緒にいれる時間が長くなるから』そんな単純なことではありません。
『延長されて2歳まで育休が取れる』と聞くと、長く休めていいなと思いませんか?
育休を経験していないときの私だったら、きっと簡単にそう考えていたと思います。
現実はそんな簡単なものではありませんでした。
もちろんこの期間延長にはメリットだけではなく、デメリットもあると感じています。
そこで今回は、会社で産休や育休の手続きをおこなうYUが変更点についてお話しします。
育休の延長期間が最長2年に!?
『育児休業(育休)』とは?
子どもが1歳に達する(誕生日の前日)までの間、会社へ申し出ることにより休みが取れる制度、『育児休業制度』(法第5条~第10条)です。
※育休が取得できる条件などは以前に私(YU)が書いた記事にありますので、よければあわせて読んでみてください。
参照記事:
【安心して産休・育休を過ごす為に。知っておきたい必要な手続きとその流れとは?】
ですが、保育所へ入所を希望し、申し込みをしているが空きがなく入所できないなど、やむを得ない理由がある場合には育休の延長ができるようになっています。
現在の延長期間は最長で1年6ヶ月ですが、法改正により変更になるのです。
変更後の延長期間は最長で2年になり、子どもが2歳に達するまでの期間を延長することが可能になります。
厚生労働省発行パンフレット参照:
【平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします】
多くのワーママ達は職場復帰をするために、保育所へ子どもを預ける申し込みをすることになります。
しかし、申し込みをしても保育所に空きがなく、預けることができないという大きな問題にぶつかることに・・・。
その大きな問題とは、よくニュースなどで『待機児童』の話を耳にしたことはありませんか?
まさにその待機児童の問題にぶつかります。
私も現在ぶつかり中です。
正直、こんなに保育所へ預けることがむずかしいとは思ってもいませんでした。
私の住んでいる地域は去年まで待機児童はいなかったのですが、今年になって急に100人以上の待機児童がでたのです。
『待機児童はいない』という言葉には、実は裏がある。
例えば、希望している保育所があるとします。
そこには入れず、ちがう保育所なら入れると連絡があり、何らかの理由で断り、保育所へ入らなかったとします。
これは待機児童に含まれません。
入れるのに断って、カウントされないのは当然だと思う人もいるかもしれません。
ですが、もし住んでいる地域の端から端に通うことになったりしたらどうでしょう?
通勤先とも家とも逆方向で車がないと通えないような場所だったらどうですか?
他にもいろんな理由で保育所へ入っていない子どもがいたとして待機児童に含まれていないということも実際にあるのです。
私の住んでいる地域も、100人以上の待機児童の他に、何らかの理由で断り保育所へ入れていない子どもは待機児童とは別で数十人いると市役所の方がいっていました。
こういった問題が、緩和されるように法改正されたのが、この育休の延長になります。
ただ本当に緩和されるのでしょうか。
延長することによってのデメリットもあるのでは?
それでは次に、育休の延長についてのメリットとデメリットについて考えたいと思います。
なぜ延長は必要なの!?延長のメリットとデメリット
市役所へ保育所の申し込みについて話を聞きに行ってきました。
YU「保育所へ預けるための申し込みをしたいのですが・・・。」
職員「いつからの入所希望ですか?」
YU「希望は、できれば来年の4月です。」
職員「来年の4月ですとお子さんは1歳になっていませんか?」
YU「はい。1歳になってますね。」
職員「育休の延長をする場合、お子さんが1歳になる前に入所の申し込みをしないといけません。」
YU「申し込みをして入れた場合は、いつから通うことになるのですか?」
職員「申し込みの翌月からです。ただ4月にあわせての入所じゃないと、申し込みをしても入所は厳しいです。」
※申し込み方法や、入所の時期は地域により異なる場合があります。
『4月でないと保育所へ入ることは厳しいが、育休は子が1歳になるまで』
現状の育休は1歳6ヶ月になるまで延長することは可能ですが、申請をして延長しなければ育児休業給付金は支給されません。
延長の申請をするためには、入所の申し込みをして入れなかった証明が必要になります。
延長をした6ヶ月の間に4月がない場合は、どうすればよいのでしょう?
毎月入所の申し込みをしますか?それとも毎日のように保育所へ空きがでないか確認しますか?
6ヶ月が経過して保育所に入ることができなかったら?
この後はもちろん育児休業給付金も支給されなくなります。
そして申請をして保育所へ入れた場合は、すぐに保育所へ通わなくてはいけません。
例えば3月生まれの子どもがいて、復帰予定は翌年4月と話をしていたとします。
生まれた月の次の4月は、産後休業中になり基本的に8週間は働けない期間で、産後の身体を休めなければいけない時期です。
(※本人の希望により医師が就業を認めた場合は産後6週)
この場合、子どもが1歳なる翌年の4月の入所が望ましくなりますよね?
そのためには育休の延長をするために2月までに保育所の申し込みをしなければいけません。
その申し込みで保育所へ入れなかったら、入れなかった事実をもとに育休の延長ができます。
申し込みで保育所へ入ることができた場合は、入所する月に会社復帰をする必要があります。
会社へ急遽予定を変更してもらわなければいけないのです。
『空き待ちで入れたら復帰、空きがなければ育休を延長』
仕方のないことですが、会社側も育休中の本人もバタバタと対応することになりますよね。
長期休暇や年末年始、年度末なんかと重なると更に余裕もなくなります。
このように今までは延長をしても6ヶ月の延長期間に4月が重ならなければ、保育所にも入れず育休の延長も終了ということに。
これが法改正で2歳まで延長されることで、6ヶ月の延長後、再延長の手続きをすることで更に6ヶ月、最長2歳になるまで育休を延長することができるようになるのです。
生まれ月に関係なく『入りやすい時期の4月がある』というメリット。
4月入所が考えれるようになれば、入所のハードルは少しですが、低くなり気持ちも少し楽になりますよね。
この気持ちの変化は実はすごく重要だと思います。
心に少しでも余裕がもてることで、周りの状況に目が向けれ向けられるようになるからです。
ではデメリットはなにがあるのでしょうか。
育休の延長をすることで保育所へ入りやすくなったり、子どもとすごす時間も増えますが、延長をするということはそれだけ長く会社を離れることにもなります。
『長く会社を離れることにより、会社の状況が変化する』というデメリット。
何も変わらず、育休前の仕事のやり方をそのままできるなんてことは正直なところないです。
その状況を復帰したときに自分は受け入れることができるのか、また受け入れてもらえるのか。
自分の上司だった人も、もしかするとその部署にはいなくなっているかもしれません。
仕事に復帰する上では2年ものブランクは、会社を休むことによる変化に対応できなくなる可能性もあるのです。
だからといって、会社側は決して復帰者を退職へ追い込んだり、不利な就業を命じることは法律でも許されてはいませんし、職場でのハラスメントなんてもってのほかです。
厚生労働省発行パンフレット参照:
【職場でつらい思いをしていませんか?】
ですが、長いブランクにより育休前より仕事がうまくできない部分があったり、短時間勤務で時間に余裕がなくなったり自分でも焦りを感じるかもしれません。
少しでもかまいません。
自分が復帰したときに、居場所ができるように、会社が必要といってくれるように努力をしましょう。
育児に余裕が少しでもでてきたのなら、育休中に仕事に復帰したときの予習や勉強をすることも必要なことかもしれませんね。
延長の対象者の範囲は!?育児休業給付金の手当は給付延長されるのか!?
平成29年10月1日から法改正により変更される育休の延長が最長で2年になることはお話ししてきました。
その延長の実際の対象者はどうなっているのでしょうか。
また、育休中の手当『育児休業給付金』は延長支給されるのでしょうか。
気になったので、ハローワーク(HW)に確認してみました。
YU「最長2年の延長が対象者を教えてください」
HW「対象者は平成28年3月31日以降に出産し、保育所に入れていない子どもがいる人です。」
YU「では現在、育休中なのですが私も対象になるのでしょうか?」
HW「はい、対象になります。」
YU「手当も延長した期間も支給されますか?」
HW「もちろん延長申請をおこなって、証明書を提出していれば手当も支払われます。」
今年生まれた赤ちゃんや、10月1日以降対象になるのかと思っていたので確認してみてびっくりしました。
平成29年10月1日時点で子どもが1歳6ヶ月になる子どもまでが対象ということですね。
そして育児休業給付金の手当も、ももちろん給付が延長されるとのことでしたね!
ただし、今まで通り子どもが1歳になるまでに、保育所へ入所の申し込みをし入れなかった証明が必要になります。
1歳になる段階で証明書を提出し、その後1歳6ヶ月になる段階でまた証明書を提出する必要があるということです。
入れなかったことの証明がなければ、育休の延長や手当の支給もされないので注意しましょうね。※延長の申請をせず、証明書を提出しなければ手当も支給されません。
補足ですが、育児休業給付金の支給方法についても、実は変更されている部分を発見しました。
給付金は現在2ヶ月に1度、2ヶ月分の給付金がまとめて支給されますが、1ヶ月ごとに給付金を受け取ることができるように変更されています。
本来、育児休業給付金の支給を受けるためには、事業主を経由して2ヶ月にに1回支給申請していただく必要があります。(なお、被保険者本人が希望する場合、1ヶ月に一度、支給申請を行うことも可能です。)
ハローワークHP参照:
育児休業給付について(手当欄参照)
ちなみに去年まではパンフレットにもこの記載はありませんでした。
今年からの変更のようです。
毎月、給付金が給与のように支給されるのは便利ですよね。
でも会社側は、毎月手続きをするのが面倒なので、本人が言わなければ2ヶ月に1回の申請のままだと思います。
もしも毎月、支給されるようにしたい場合は、育休に入る前にきちんと制度のことを把握し伝えておきましょう。
さいごに
育休を現在とっている人も、これからとる人にとっても嬉しい変更点でしたね。
『育休の延長が更に再延長できる制度』
今までだったら1年6ヶ月までしか育児休業給付金もでなかったのが、2年まで育児休業給付金の手当もでて延長もできるなんて、制度としてすごくよい法改正だなと素直に思いました。
ただ保育所に入れなかった場合に延長できる制度です。
正直な気持ちとしては『育児休業自体をもう少し長くしてほしい』というのが私の本音だったりします。
そうなれば、もともと育休は長いものと考えられ、会社側もそれにあった対応をしてくれるのではないでしょうか。
育休は1年なのに、やむを得ない理由があるからって延長し、また再延長する。
延長というのが、あまりよく思われていないのでは・・・?と。
私は来年、1度目の保育所の申し込みをして入所できなければ延長をし、次は4月に申し込みをすることになります。
でも結局4月に保育所へ入れなかったら・・・また再延長をする。
そんなやりとりを、何度となく会社とおこない最終的に最長2年の間に保育所に入れなかったらどうなるのだろう。
そう思うとゾッとします。
毎年のように法改正はおこなわれ、よい方向へと変更されているはずなんです。
それなのに、よい扱いになりきれていない。
育休をとる人も、会社側もお互いが納得のいく制度ができる日はくるのでしょうか。
どちら側の立場にもなって考える。
そんなことができる世の中に、私の子どもが社会に出たときにはなっていてほしいと心から願っています。
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